大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)1238 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人元林義治上告趣意について。

所論は単なる法令違反の主張であり、刑訴四〇五条所定の上告適法の理由に該当

しない。そして仮りに原判決に所論のような法令違反があるとしても、原判決の是

認した第一審判決は、被告人に対し酒密造罪の法定刑の範囲内である懲役一年及び

罰金二万円の、刑を量定し且裁判確定の日から三年間右懲役刑の執行を猶予する旨

の言渡をしているのであつて、しかもこの量刑は、判示酒密造罪の一罪に対するも

のとしても必ずしも重きに失するとは考えられないのであるから、原判決を破棄し

なければ著しく正義に反するとは認あられない。

よつて刑訴四一四条三八六条一項三号に従い主文の通り決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年三月二九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

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